大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和28年(う)48号 判決

所論に鑑み、訴訟記録及び原裁判所が取り調べた証拠を精査し、先ず、事実の誤認を主張する点について判断するに、たとえ被告人において、先行の東洋建設株式会社所有の貨物自動車に対し、これを追い越すべく合図をしたとて、右合図に対する応答の有無を確認することなく、而かも、右先行車の左側を追い越しても何等の危険もないものと思考し、漫然先行車の左側を追い越さんとせる事跡ある以上、既に本件犯罪の成立要件たる業務上の過失ありというべく、右先行車が左寄りに進行せんとした事実被害者の過失の有無の如きは、本件犯罪の成立につき何等の消長をも来さないから、原判決は事実の誤認と認めるべき点は発見することかできない。

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